法人カーリース

法人カーリースで社用車を導入・入替するときの進め方

営業車や配送車、現場車など、社用車の導入や入替は、台数や用途、社内の管理体制によって進め方が変わります。ここでは、法人でカーリースを検討する際の基本的な進め方を整理します。

法人カーリース導入の進め方

社用車をカーリースで導入・入替するときは、次の順に進めます。

  1. 用途、台数、走行距離、今の車両の状況を整理する
  2. 用途ごとに車種を選び、リースと購入の費用・手間を比べる
  3. 複数社から見積もりを取り、メンテナンスの範囲や契約条件を比べる
  4. 審査を受けて契約する
  5. 今の車両の処分日と、新しい車両の納車日を合わせる
  6. 導入後の管理方法(点検、満了日、走行距離)を決める

手間がかかるのは5の調整です。今の車両を手放す日と新しいクルマの納車日がずれると、クルマが足りない日や、2台分の費用が重なる月ができます。

社用車のリースはどれくらい使われているか

日本自動車リース協会連合会によると、2026年3月末時点の全国のリース車保有台数は437万台を超え、「道で見かける車の20台に1台(5%)以上はリース車」です※1。リース事業協会の会員を対象にした調査では、2025年3月末時点で287万825台(前年同期比101.0%)のうち、メンテナンス込みのメインテナンス・リースが189万1,055台を占めます。車種別では乗用車が51.9%、トラックが38.5%です※2。二つの数字は集計の対象と時点が違います。

矢野経済研究所は、法人向けのオートリースは2024年3月末にコロナ禍前をわずかに上回る水準まで回復し、今後は横ばいから微増が続くと見ています※3。

最初に整理する項目

項目 整理する内容
用途 営業、配送、訪問、現場移動、送迎、役員車など
台数と時期 新規導入、増車、入替のどれか。いつまでに必要か
1台あたりの走行距離 月の平均。拠点や担当者で差が大きいなら車両ごとに
運転する人 固定か共用か。人数
今の車両 リースの満了日、車検の時期、売却するか返却するか
管理の担当 総務、各部署、外部委託のどれで管理するか

用途ごとの車種の選び方

用途 重視すること 候補になりやすい車種
訪問営業 小回り、燃費、駐車のしやすさ 軽自動車、コンパクトカー
配送 荷室の広さ、積載量、乗り降りのしやすさ 軽バン、商用バン
現場・資材運搬 積載量、荷台の形 軽トラック、小型トラック
送迎 乗車定員、乗り降りのしやすさ ミニバン
役員車・来客対応 乗り心地、見た目 セダン、上級ミニバン

複数台を入れるときは、車種をそろえると操作の違いによる戸惑いが減り、消耗品や点検の時期もまとめやすくなります。用途がばらばらなら、無理にそろえず用途ごとに選びます。軽バンを配送に使う場合の詳細は軽バンをカーリースで使うときの記事で説明しています。

リースと購入の比較

項目 購入 カーリース
導入時の支出 車両代金と諸費用をまとめて支払う、またはローン 頭金なしで月額払いが多い
毎月の支出 ローン返済、税金・車検・修理費が不定期に発生 メンテナンス込みなら定額
税務上の扱い 減価償却(軽自動車4年、その他の自動車6年) 所有権移転外リースはリース期間定額法で償却(後述)
車両管理 自社で点検・車検・税金・保険を管理 点検・車検・税金の手配をリース会社に任せられる
途中で手放す いつでも売却できる 原則中途解約できない
総支払額 安くなりやすい リース会社の手数料などの分、高くなりやすい

耐用年数は国税庁の表によります(一般用の小型車は4年、その他の自動車は6年)※4。総額だけで比べると購入のほうが安くなるのが普通ですが、リースは導入時の資金を残せること、毎月の車両費を一定にできること、管理業務を減らせることで選ばれています。たとえばオリックス自動車は「車両の調達、定期点検、車検、各種税金の支払い、事故対応など、車両に関わる管理業務の大半をパッケージ化しています」と案内しています※5。

税務と会計の扱い

税務:リース料を賃借料として処理した場合

法人税では、中途解約が禁止されている、または解約するときに残りの期間のリース料のおおむね全部(原則90%以上)を払う契約などは「リース取引」にあたります※6。そのうち所有権移転外リース取引は、税務上は引き渡しの時に売買があったものとされ、リース期間定額法で償却します※6※7。ただし、法人がリース料を賃借料として損金経理した場合、その金額は「償却費として損金経理をした金額に含まれます」とされています※6。毎月のリース料を賃借料として処理しても、税務上は償却費として扱われるということです。

消費税は、原則として引き渡しを受けた課税期間に一括で控除しますが、賃貸借処理をしてリース料を払う課税期間ごとに控除(分割控除)している場合は「これによって差し支えありません」とされています※8。

会計:新しいリース会計基準

企業会計基準委員会は2024年9月13日、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。2027年4月1日以後に始まる事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後に始まる事業年度からの早期適用もできます※9。この基準では、借り手は原則としてリースを資産と負債に計上します。

対象になるのは主に上場会社などです。リース事業協会は「上場会社は、新リース会計基準が強制適用されます」「未上場会社(中小会社)は、新リース会計基準が強制適用されません。従来通りの会計処理を継続できます」と説明しています※10。会計基準の本文でも、中小企業では「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」が使われるとされています※9。上場会社などが適用する場合も、リース期間が12か月以内の短期リースや、1件あたりのリース料総額が300万円以下の少額リースには簡便な扱いが用意されています※9。

自社がどの基準で処理するかは、顧問税理士や監査法人に確認してください。

見積もりで比べるポイント

  • 月額に含まれる範囲(税金、車検、点検、消耗品、任意保険)
  • メンテナンスの入庫先(全国の拠点で受けられるか)
  • 走行距離の上限と超過時の精算方法
  • 中途解約の条件と解約金の計算方法、全損時の扱い
  • 事故や故障のときの連絡先と、代車の有無
  • 満了時の選択肢(返却、再リース、買取)
  • 複数台の契約をまとめて管理できるか(請求書、満了日の一覧など)

同じ車種・同じ条件で複数社から見積もりを取ると、月額の差だけでなく、含まれる範囲の違いも見えてきます。

審査で見られること

法人向けの審査では、経営状況、事業年数、債務残高などが見られることが多いとされています※11。民間の解説では、決算書や確定申告書の提出を求められる例が紹介されています。審査の基準はリース会社ごとに非公開なので、必要な書類は申し込み前に確認します。

入替のスケジュールの組み方

新しいクルマの納車までの期間は、新車なら1〜2か月程度、人気車種ではさらにかかることがあり、中古車なら在庫があれば1〜3週間程度で納車される例もあります※12。既存の車両がリースなら満了日、所有車なら売却日から逆算して、いつ発注すればよいかを決めます。

既存のリース車両を満了前に入れ替えたい場合、カーリースは原則として中途解約できず、解約できる場合も通常は解約金がかかります※13。入替は満了日に合わせるのが基本です。

時期 やること
3〜4か月前 用途・台数の整理、見積もり依頼
2〜3か月前 リース会社の決定、審査、契約
1〜2か月前 納車日の確定、既存車両の売却先・返却日の調整、保険の入替準備
納車日 新車両の受け取り、既存車両の引き渡し、保険の切り替え

台数が多い場合は、一度に全部入れ替えるか、満了日の近い車両から順に入れ替えるかも決めておきます。

導入後の管理の手間を減らす

台数が増えると、車検と点検の時期、リースの満了日、走行距離、事故の対応と、管理する項目が増えます。次のような方法で手間を減らせます。

  • メンテナンス込みのプランにして、点検や車検の案内をリース会社から受ける
  • 契約の満了月をそろえて、入替をまとめて行う(逆に、作業が集中しないよう満了月を分散させる方法もある)
  • 車両ごとの満了日・車検日・走行距離を一覧にして共有する
  • 運転日報で走行距離を記録し、上限を超えそうな車両を早めに把握する

よくある質問

Q. 社用車をリースにすると何が楽になりますか?

A. 購入時のまとまった支出がなくなり、税金や車検費用を含めて毎月定額にできるプランなら、車両費の予算が立てやすくなります。点検や車検の手配もメンテナンス込みならリース会社の案内に沿って進められます。

Q. 中小企業も新しいリース会計基準に対応する必要がありますか?

A. 強制適用されるのは主に上場会社などで、未上場の中小会社は従来どおりの会計処理を続けられます※10。

Q. リース料は経費(損金)にできますか?

A. 法人がリース料を賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるとされています※6。具体的な処理は顧問税理士に確認してください。

Q. 途中で台数を減らせますか?

A. カーリースは原則として中途解約できず、解約できる場合も通常は解約金がかかります※13。台数を減らす可能性があるなら、契約期間を短めにするか、満了月を分散させておきます。

Q. 決算月に合わせて導入できますか?

A. 納車までの期間から逆算して発注すれば合わせやすくなります。新車は数か月かかることがあるので、中古車も候補に入れると選択肢が広がります。

Q. 購入した社用車の耐用年数は何年ですか?

A. 一般用で、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)は4年、その他の自動車は6年です※4。

参考・出典

FAQ

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